登校許可証
令和5年1月より、インフルエンザに関しては保護者負担軽減のため、治癒した際の医療機関受診を必須とせず、
「インフルエンザ登校・登園・登室届」を保護者が記入し、学校・就学前施設・学童保育室に提出する方法も認めることになりました。 ただし、インフルエンザの症状が重い場合や入院を伴う場合、医師の受診指示があった場合は、これまでどおり医師に「登校・登園・登室許可証」の記入をお願いいたします。 新型コロナウイルス感染症に罹患した後の登校・登園・登室再開時は、
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