足立区立入谷南中学校いじめ防止基本方針

H26.3.5

いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命、身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、絶対に許されない行為である。

しかし、いじめは、どの学校の、どの学級の児童生徒にも起こりうるものであり、全国的に深刻な状況が続いている。

本校では、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。以下、「法」という)第12条の規定及び国の「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日 文部科学大臣決定)、「足立区いじめ防止基本方針」(平成26年2月7日)に基づき、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するために「入谷南中学校いじめ防止基本方針」を策定する。

 

 

第1 いじめの防止等のための対策の基本的な考え方

1 いじめの定義

   「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身に苦痛を感じているもの」をいう。              

2 足立区立入谷南中学校いじめ防止基本方針策定の目的

   本校及び本校の教職員は、在籍する生徒等の保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、在籍する生徒等がいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する。

3 いじめの防止に向けた学校の方針

(1)あらゆる教育活動を通じ、だれもが、安心して、豊かに生活できる学校づくりを目指す。

(2)生徒が主体となっていじめのない子ども社会を形成するという意識を育むため、生徒の発達段階に応じていじめを防止する取組が実践できるよう指導、支援する。

(3)いじめは、どの学校でも、どの学級にも、どの児童生徒にも起こりうることを強く意識し、いじめを未然に防ぎ、いじめが発生した場合は早期に解決できるよう保護者や地域、関係機関等と連携し、情報を共有しながら指導にあたる。

(4)いじめを絶対に許さないこと、いじめを受けている生徒を守り抜くことを表明し、いじめの把握に努めるとともに、学校長のリーダーシップのもと組織的に取り組む。

(5)相談窓口を明示するとともに、児童生徒に対して定期的なアンケートや個別の面談を実施するなど、学校組織をあげて生徒一人ひとりの状況の把握に努める。

第2 いじめ防止等のために実施する施策

1 「入谷南中学校いじめ防止基本方針」の策定

法第13条の規定、及び「足立区いじめ防止基本方針」に基づいて、自校におけるいじめの防止等の取組についての基本的な方向、内容等を「学校いじめ防止基本方針」(以下、「学校基本方針」という)として定める。

2 いじめの防止等の対策のための組織の設置

本校は、複数の教職員等によって構成される「いじめ防止対策委員会」を組織する。

構成メンバーは、校長・副校長・生活指導主任・学年主任・養護教諭・スクールカウンセラーとし、学校いじめ防止基本方針に基づく取組の中核となる役割をもつ。いじめを未然に防止するための対策を推進するとともに、いじめ行為への対処を適切に行うため、教育委員会、開かれた学校づくり協議会、PTA、地域社会、関係諸機関等と連携して実効的な取組を行う。

3 具体的な取組

(1)いじめの防止・早期発見に関すること

ア 心の教育の充実 

      学校公開において、いじめに関する授業を年1回以上、実施する。

      「生命尊重」に関する授業を、人権教育年間指導計画や道徳年間指導計画等に具体的に位置付け、学年の発達段階等に応じて指導内容の工夫を図り、確実に実施する。

イ 学習環境の整備

    授業規律の厳守、教室環境の整備を行い、ルールを守る意識を高揚させる。

ウ 定期的ないじめ調査と面談の実施

    三者面談や二者面談において、担任等が個別にいじめの確認を行い、相談に応じる。

エ 保護者への意識啓発

保護者会や学校だより等で、学校のいじめ防止・いじめ対応の方針を周知し、協力を要請する。特に、情報機器等による生徒間のトラブルを少なくするための意識啓発を行う。

保護者、地域を対象に、学校がいじめ防止教室を実施する。

   オ 校内におけるいじめ防止研修の実施

       管理職を中心に校内研修を企画し、いじめ防止研修を実施する。

カ スクールカウンセラーの活用

スクールカウンセラーが授業や休み時間等に行う生徒の観察を、いじめの実態把握に役立てる。いじめが発生した場合は、いじめを受けた生徒のケアができるようにする。

キ 生徒の自己有用感の高揚

すべての生徒に活躍の場を与えるとともに、努力した姿などを認め、賞賛をすることで生徒一人ひとりに自信をもたせる。

   ク 生徒会の活性化

      「いじめ防止月間」を11月に設定し、生徒会が主体となって、いじめを防止する取組が実践できるよう指導、支援をする。

   ケ いじめ相談窓口の拡大

       学校内にいじめ相談箱を設置する。

(2)いじめの対応に関すること

  ア いじめを受けた生徒の安全確保を最優先

いじめを受けた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保することを最優先に考え、大人が見守る体制を速やかに整備する。

  イ 迅速な調査

      早急に全容を解明するため、生徒からの聴き取りなどを組織的に行う。いじめの事実、及び学校の対応について、いじめに関わった生徒の保護者に報告し、いじめの解消に向けて協力を要請する。調査結果については教育委員会に報告する。

  ウ 関係機関との連携

      こども支援センターげんき等の相談機関と連携して対応にあたる。

     いじめを行った生徒について、再発防止に向けて適切かつ継続的に指導及び支援するための対応策を警察や児童相談所等と連携して講じる。

第3 重大事態への対処

1 重大事態の発生と調査

(1)重大事態の意味

    重大事態とは、法第28条において以下のように示されている。

一 いじめにより当該学校に在籍する児童生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき

二 いじめにより当該学校に在籍する児童生徒が相当な期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき

    なお、児童生徒の生命、心身、又は財産に重大な被害が生じる場合とは、

      ・児童生徒が自殺を企図した場合  ・身体に重大な傷害を負った場合

    ・金品等に重大な被害を被った場合 ・精神性の疾患を発症した場合

などのケースが想定される。

     相当な期間については、国の基本方針では不登校の定義を踏まえ、年間30日間を目安としている。ただし、日数だけではなく、児童生徒の状況等、個々のケースを十分把握する必要がある。

また、児童生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態ととらえる必要がある。

(2)重大事態の報告

学校は重大事態と思われる案件が発生した場合には直ちに教育委員会に報告する。報告を受けた教育委員会は重大事態の発生を区長に報告する。

(3)調査の趣旨及び調査主体

調査は重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行うものである。

学校は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ、だれから行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情としてどのような問題があったのか、教職員がどのように対応したかなどの事実関係を明確にする。

なお、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分に結果が得られないと判断された場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがある場合には、教育委員会が調査を実施する。

(4)調査結果の提供及び報告

学校又は教育委員会は、いじめを受けた児童生徒やその保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係について説明する。

教育委員会は調査結果を区長に報告する。