大地震発生時(震度5弱以上想定)、本校では次のような措置をとります。
(1) 児童・生徒活動中は以下のとおりです。
発令の時期 対応 | ||||
---|---|---|---|---|
ア | 学校内で授業や行事を実施しているとき | (1) 直ちに授業や行事を中止して、机の下にもぐる等の指示を出します。 (2) 揺れが収まった後、速やかに校庭に避難します。 (3) メール配信により、児童引き渡しを行うことを連絡します。 (4) 必要な注意と指示をを与え、保護者に引き渡します。 (5) 交通事情等で引き渡しが困難な児童については、学校内で保護します。 | ||
イ | 遠足や大会等、学校外で行事を実施しているとき | (1) 直ちに行事を中止して安全確保に努めます。 (2) 帰校手段について、状況に応じて必要な手配をします。 (3) 帰校後、上記アのとおり保護者へ引き渡します。 | ||
ウ | 修学旅行や自然教室などを実施しているとき | (1) 直ちに行事を中止して安全確保に努めます。 (2) その後の予定について、安全面を最優先に考慮し、変更もしくは中止の判断をする場合があります。 (3) 地方官公諸機関、区教委と連絡を取りながら、対応をします。 | ||
エ | 登校時 | 家庭を出る前 | (1) メール配信にて、自宅で待機を指示します。 (2) その後の登校の指示についてはメール配信にて行います。 | |
家庭を出た後 | (1) 登校中の児童はそのまま登校班で登校し、安否確認後、上記アのとおり、保護者に引き渡します。 (2) 安否確認ができない場合は、自宅と電話等で連絡を取り、確認します。 | (1) 登校中の6年生までの児童はそのまま登校班で、7年生以上の生徒は各自で登校し、安否確認後、上記アのとおり、保護者に引き渡します。 (2) 安否確認ができない場合は、自宅と電話等で連絡を取り、確認します。 | ||
オ | 下校時 | (1) 学校に残った児童・生徒については、上記アのとおり、保護者に引き渡します。 (2) 学校で安否確認ができない場合は、自宅と電話等で連絡を取り、確認します。 | ||
カ | 夏休みなどの長期休業中、水泳指導や部活動等を実施しているとき | (1) 上記アのとおり、保護者に引き渡します。 (2) 学校で安否確認ができない場合は、自宅と電話等で連絡を取り、確認します。 |
(2) 児童・生徒の健康状況、交通事情等により自身での帰宅が困難な場合は、次の対策をとります
1) 学校に残留させ保護し、保護者または保護者が委託した代理人に連絡し、引き渡します。
2) 引き渡しの場所は学校とします。
3) 引き渡しの際には、連絡先を確認させていただきます。
4) 引き渡しの際は、危険防止のため自家用車の使用はご遠慮願います。
1.「警戒宣言」が発令されると、宣言解除まで臨時休校とします。
2.「警戒宣言」解除後の授業再開時期は以下のとおりです。
(1) 午前6時以前に解除された場合は、通常通り授業を行います。
(2) 午前6時以降、10時以前に解除された場合は、午後から授業を行います。
(3) 午前10時以降に解除された場合は、当日は授業を行いません。
*警戒宣言解除等の情報は、メール配信(一部連絡網)にて学校からも連絡しますが、 地域防災無線、テレビ、ラジオなどの情報にもご留意ください。
3.警戒宣言」が発令された場合、本校では次のような措置をとります。
(1) 児童・生徒活動中は以下のとおりです。
発令の時期 対応 | ||||
---|---|---|---|---|
ア | 学校内で授業や行事を実施しているとき | (1)直ちに授業や行事を中止します。 (2)メール配信または電話により、児童引き渡しを行うことを連絡します。 (3)児童に指示と注意を与え、保護者に引き渡します。 (4)交通事情等で引き渡しが困難な児童については、安全が確認できるまで、学校内で保護します。 |
(1)直ちに授業や行事を中止します。 (2)メール配信または電話により、集団下校を行うことを連絡します。 (3)児童・生徒に指示と注意を与え、速やかに地区別に集団下校させます。 (4)自宅に保護者不在が明確な児童・生徒、交通事情等で下校が困難な児童・生徒については、安全が確認できるまで、学校内で保護します。 |
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イ | 遠足や大会等、学校外で行事を実施しているとき | (1)直ちに行事を中止して帰校します。 (2)帰校後、保護者へ引き渡します。 | (1)直ちに行事を中止して帰校します。 (2)帰校後、児童・生徒に指示と注意を与え、速やかに地区別に集団下校させます。 | |
ウ | 修学旅行や自然教室などを実施しているとき | (1)その後の予定を直ちに中止して待機させ、学校と連絡を取ります。 (2)地方官公諸機関及び区教委と連絡を取り、その指示にしたがって対応をします。 | ||
エ | 登校時 | 家庭を出る前 | 登校せず、自宅で待機をします。その後の基準は上記1・2のとおりです。 | |
家庭を出た後 | (1)登校中の児童はそのまま登校班で登校し、上記アのとおり保護者に引き渡します。 | (1)登校中の6年生までの児童はそのまま登校班で、7年生以上の生徒は各自で登校し、指示と注意を与えてから、上記アのとおり速やかに地区別に集団下校させます。 | ||
オ | 下校時 | 区教委が各地区を巡回し、速やかに帰宅させます。 | ||
カ | 夏休みなどの長期休業中、水泳指導や部活動等を実施しているとき | (1)直ちに活動を中止します。 (2)上記アのとおり、保護者に引き渡します。 | (1)直ちに活動を中止します。 (2)近隣の児童・生徒のグループを組み、指示と注意を与え、上記アのとおり速やかに地区別に集団下校させます。 |
児童・生徒の健康状況、交通事情等により自身での帰宅が困難な場合は、次の対策をとります。
(1)学校に残留させ保護し、保護者または保護者が委託した代理人に連絡し、引き渡します。
(2)引き渡しの場所は学校とします。
(3)引き渡しの際には、連絡先を確認させていただきます。
(4)引き渡しの際は、危険防止のため自家用車の使用はご遠慮願います。